「改正空家特措法」がいよいよ12月13日に施行されます!

「改正空家特措法」がいよいよ12月13日に施行されます!

公開日:2023/12/12

                         
 
2015年に施行された「空き家等対策に関する特別措置法」の改正法(「空き家等対策に関する特別措置法の一部を改正する法律」 6月14日公布)がいよいよ2023年12月13日から施行されます。
 
 
改正のポイントは以下の3つ
活用拡大……空き家や空き地の利活用
 
管理の確保……特定空家化(周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)の未然防止
 
特定空家の除却等……相続放棄されたり所有者不明等の空家の処分の円滑化
 
なかでも空き家をお持ちの方が気になるのは、『特定空家』の前段階とみなされる管理が行き届いていない『管理不全空家』に対しても、行政から指導や勧告がなされ固定資産税の住宅用地特例の適用が除外されるようになる点ではないでしょうか?
 
 
どのような空き家が『管理不全空家』となるのか?法改正にあたりそのガイドラインも発表されますが今のところその例として以下の点が挙げられます
 
●屋根の変形、外装材の剥落・脱落、雨水侵入の痕跡
 
●建築物や門、塀、屋外階段等の構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等、
 
●立木の剪定・補強等がされておらず枝等が敷地外にはみ出している
 
●擁壁のひび割れ
 
●雨どいや給湯設備、軒やバルコニー等の破損、腐食
 
●清掃されておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗ゴミ等
 
●駆除がされておらず常態的な動物の棲みつき  
 
 
ご実家を相続されたものの管理がままならない、このままでは『管理不全空家』になってしまうのでは…とご心配の方もおられるのではないでしょうか?

 

当社が運営する一般社団法人阪神空き家再生機構のホームページでは今回施行される「改正空家特措法」や「神戸市の空き家対策」についてお役立ち情報ブログでご紹介しておりますのでご参考になれば幸いです。

 
 
もしもお持ちの空き家についてお困りごとがある場合はお気軽に建設若菜ご相談ください!
 
 

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監修者情報 代表 中村 康平(なかむら こうへい) 代表 中村 康平(なかむら こうへい) 私たち「建設若菜」は、空き家の不動産投資に焦点を当て、家を通じて社会への貢献を目指しています。相互扶助の精神を大切にし、お客様の空き家に関する課題に真摯に向き合い、最適な提案を行います。物件に関するご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。 会社概要・お問い合わせはこちら>>